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改正民法『敷金』

2017年6月2日に公布された改正民法。

2020年4月1日から施行されます。

賃貸借に関する部分は、

1)敷金及び原状回復のルールの明確化

2)連帯保証人の保護に関するルールの義務化

3)建物の修繕に関するルールの創設

というところでしょうか。

まずは「敷金」

今回の改正で今まで曖昧だった敷金についての定義・ルールが明確化されました。

敷金は「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料の債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人から賃貸人に交付する金銭をいう。」と定義されました。

つまり、敷金は「家賃滞納など債務不履行があったときの担保」ということです。

そして敷金のルールとして、

「(1)賃貸人は敷金を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

  ア)賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

  イ)賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

(2)賃貸人は賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的する債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は賃貸人に対して敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」

とされました。

 賃借人がちゃんと部屋を明け渡して賃貸借契約が終了したときは、賃貸人は敷金を返還しないといけないよということですね。そして、家賃の滞納等の債務の不履行があったときは賃貸人は当然に敷金を充当することができるようになりました。一方、賃借人から「滞納分は敷金を充当してね」とは言えませんよということです。

 そしてトラブル相談が多い「原状回復の負担割合について」も、

賃借人は(通常の使用や経年劣化を除く)故意過失による損傷がある場合において賃貸借が終了したときは、原状回復義務を負ってくださいねと規定されました。

 ただし、特約等で原状回復の内容が具体的に明記され、借主が十分認識、予測できる状況で合意された場合はその特約は有効となる場合があるとのことなので、この辺は従来どおりと言ったところでしょうか。※賃借人が一方的に不利になる特約は消費者契約法で無効となる場合があるので注意が必要です。

 次回は「連帯保証人の保護に関するルールの義務化」についてです。

では。

 

 

投稿日:2018/10/26   投稿者:-