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民法改正『連帯保証人の保護に関するルールの義務化』

 今では保証会社をつける事で連帯保証人が不要とする契約が増えていますが、賃貸借契約で個人の連帯保証人をつける場合、契約時に連帯保証人の責任限度額(極度額)を設定しなければならなくなりました。この極度額を設定していない契約は無効とされますので注意が必要です。

 賃貸借契約の連帯保証人は、個人が不特定の債務について保証する内容を含む「個人根保証」契約であるため、限度額を定めなければならないと定められました。

 なお、この極度額の設定には法律上の規定はないので当事者同士で設定した金額を設定することになると思います。

 この金額については「契約時の賃料の◯◯ヶ月分」「◯◯◯万円」などと決めていくこととなるでしょう。

金額によっては連帯保証人の予定者が連帯保証を避ける場面がでてくる可能性があると思います。

 弊社では個人契約の場合、保証委託契約と連帯保証人を必須としているので、その場合どうしたものか。。。

 では。

投稿日:2018/10/27   投稿者:-