自動車の購入や名義変更等で借りている月極駐車場で車庫証明をとる場合、警察に「保管場所使用承諾証明書」という証明書をその土地の所有者から発行してもらい、地図や区画図とあわせて提出する手続きが必要となります。
これから自動車を購入予定の方で月極駐車場を借りる場合、契約時に「保管場所使用承諾証明書の発行は賃料の〇ヶ月前納が必要です」と言われるかもしれません。
それはなぜなのか。
そもそも車庫証明とはなんなのか。
そして、なぜ賃料の〇ヶ月の前納が必要なのか。
まずは「車庫証明」
正式名称は「自動車保管場所証明書」と呼ばれています。
これは警察が「正式な手続きをして自動車の保管場所をちゃんと確保してますよ」と証明するものです。
この証明をもらわないと原則、車を購入しても納車されません。
この書類は警察から発行してもらうものになります。
そして、その証明書をもらうために必要な提出書類として「保管場所使用承諾証明書」が必要なのです。
保管場所使用承諾証明書は保管場所の所有者が使用者に対して「駐車場の使用を許可しますよ」と証明するための書類です。
まずはこの書類がないと話が進みません。
そして、なぜこの書類を発行してもらうのに賃料の〇ヶ月の前納が必要なのかっちゅうことです。
車庫証明は保管場所と使用の本拠との距離が直線距離で2キロメートルを超えると許可がおりません。
過去に、車庫証明をとるために本拠から2キロメートル以内の月極駐車場の契約をして無事、納車されるとすぐに契約した駐車場を解約し、賃料の安い離れた月極駐車場を契約するという「車庫飛ばし」という犯罪が起きたせいです。
一度、車庫証明の登録をすると同じ区画で数ヶ月間、車庫証明の登録ができなくなります。するとどうでしょう。次に借りたい方がそこの区画で車庫証明をすぐに取りたいと思い、手続きをします。必要書類を警察へ提出します。警察から「そこの区画で最近、車庫証明の登録をしているのですぐには証明書が出せません。」と言われちゃう可能性があるのです。そして駐車場の契約者は仲介した不動産会社がいればその不動産会社へ文句を言いますよね?文句を言われた不動産会社は所有者へ報告しますよね?みんな面白くないですよね?さらに警察は「車庫飛ばし」をした人間を注意せず、保管場所使用承諾証明書を発行した土地の所有者を指導するのです。さらに所有者は面白くないですよね??
これをやられるといいことが全くないです。
そのリスクを少なくするために保管場所使用承諾証明書の発行をする際に賃料の〇ヶ月分前納という条件を付けて車庫飛ばしをさせ辛くしているのです。
ちなみに保管場所使用承諾証明書の発行は急に要求されても「はいよっ!」とすぐに出てきませんので事前に連絡を。また、発行手数料がかかるケースがありますのでその確認もされた方いいですよ。
では。
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