サービスルームとは。
間取り図などで目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
間取り図上では「S」や「納戸」と表記されているかと思います。
1SLDKとか2SLDKとかでも表記されます。
この「S」はサービスルームと言われております。
サービスルームとは一見、居室のようにみえますが建築基準法上、居室とは認められていません。
建築基準法上の居室とは「人が居住・執務・娯楽などの目的のために継続的に使用する室」と定められています。
そして居室として認められるには採光、換気等、基準を満たさなければなりません。
窓の最低面積は「床面積の7分の1以上」と決まっていますので、この条件をクリアしていない部屋は居室ではありません。
また、居室ではないのでコンセントがなかったり、エアコンが設置できなかったりテレビのアンテナ線がなかったりする場合があります。
内覧をされる際はご注意ください。
では。
投稿日:2019/07/22 投稿者:-