日本シリーズ第四戦。
この辺から地力の差が出始めるかなと思います。
チャンスでどうやって点をとるか。
1アウト三塁の場面は作れるが、得点ができない。
そういう場面をよくみます。
1発のホームランよりコツコツつながれての得点のほうが相手からすればダメージが大きいはず。
ある程度、相手チームの戦力はわかってきたと思います。
明日からの緒方監督の采配が楽しみです。
これだから野球は面白い。
では。
敵地に場所を移しての日本シリーズ第3戦。
先発予想はソフトバンクが左のミランダ投手。広島は右の九里亜蓮投手。
九里投手はここ最近の試合ではナイスピッチングをしてますので調子は悪くないと思います。
ミランダ投手に関しては、分かりません。
勝手な予想ですが、勝手にソフトバンク打線が爆発しそうな気がします。
マツダスタジアムでは広島の投手陣が素晴らしかったのはもちろん、完全なアウェーだったので本領を発揮できないまま2戦が終わったという感じだと思います。
これからの3連戦はマツダスタジアムとは全くの逆になります。
眠れる獅子をおこしてはダメです。
寝かしたままにしておいてください、九里投手。
なんならずっと眠ったままにしておいてください、緒方監督。
広島の打線は1番の田中広輔選手の調子があがってきたことが何よりです。
1番が出塁し、2番の菊池選手がキッチリ送り、3番の丸選手か4番の鈴木選手で返すと。
これがハマれば、下位打線にも波及し流れが途切れることなくレッドマシンガン打線が火を吹きます。
DH制なのでピッチャーは投球に集中できます。バッターは打撃に集中できます。
バッターはメヒア?バティスタ?新井さん?
今夜もしっかり応援します。
では。
自動車の購入や名義変更等で借りている月極駐車場で車庫証明をとる場合、警察に「保管場所使用承諾証明書」という証明書をその土地の所有者から発行してもらい、地図や区画図とあわせて提出する手続きが必要となります。
これから自動車を購入予定の方で月極駐車場を借りる場合、契約時に「保管場所使用承諾証明書の発行は賃料の〇ヶ月前納が必要です」と言われるかもしれません。
それはなぜなのか。
そもそも車庫証明とはなんなのか。
そして、なぜ賃料の〇ヶ月の前納が必要なのか。
まずは「車庫証明」
正式名称は「自動車保管場所証明書」と呼ばれています。
これは警察が「正式な手続きをして自動車の保管場所をちゃんと確保してますよ」と証明するものです。
この証明をもらわないと原則、車を購入しても納車されません。
この書類は警察から発行してもらうものになります。
そして、その証明書をもらうために必要な提出書類として「保管場所使用承諾証明書」が必要なのです。
保管場所使用承諾証明書は保管場所の所有者が使用者に対して「駐車場の使用を許可しますよ」と証明するための書類です。
まずはこの書類がないと話が進みません。
そして、なぜこの書類を発行してもらうのに賃料の〇ヶ月の前納が必要なのかっちゅうことです。
車庫証明は保管場所と使用の本拠との距離が直線距離で2キロメートルを超えると許可がおりません。
過去に、車庫証明をとるために本拠から2キロメートル以内の月極駐車場の契約をして無事、納車されるとすぐに契約した駐車場を解約し、賃料の安い離れた月極駐車場を契約するという「車庫飛ばし」という犯罪が起きたせいです。
一度、車庫証明の登録をすると同じ区画で数ヶ月間、車庫証明の登録ができなくなります。するとどうでしょう。次に借りたい方がそこの区画で車庫証明をすぐに取りたいと思い、手続きをします。必要書類を警察へ提出します。警察から「そこの区画で最近、車庫証明の登録をしているのですぐには証明書が出せません。」と言われちゃう可能性があるのです。そして駐車場の契約者は仲介した不動産会社がいればその不動産会社へ文句を言いますよね?文句を言われた不動産会社は所有者へ報告しますよね?みんな面白くないですよね?さらに警察は「車庫飛ばし」をした人間を注意せず、保管場所使用承諾証明書を発行した土地の所有者を指導するのです。さらに所有者は面白くないですよね??
これをやられるといいことが全くないです。
そのリスクを少なくするために保管場所使用承諾証明書の発行をする際に賃料の〇ヶ月分前納という条件を付けて車庫飛ばしをさせ辛くしているのです。
ちなみに保管場所使用承諾証明書の発行は急に要求されても「はいよっ!」とすぐに出てきませんので事前に連絡を。また、発行手数料がかかるケースがありますのでその確認もされた方いいですよ。
では。
○賃貸人の修繕義務
「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰するべき事由によって、その修繕が必要となったときはこの限りではない。」
今回の改正で入居中、賃借人に原因があって修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わないということが条文化されました。よく考えたら当然な気がしますよね。なんでもかんでも賃貸人が修繕義務を負うのはおかしいことですもんね。そんなことになったら賃貸業は成り立ちません。
○賃借人で修繕できる場合
「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人はその修繕をすることができる。
1、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
2、急迫の事情があるとき。」
賃借人は修繕の必要があっても勝手に修繕ができません。まず賃貸人に通知をする必要があります。改正後は、通知をしたのにもかかわらず賃貸人の怠慢や無視をするなどして修繕をしてくれないときに賃借人自ら修繕をすることができるようになります。この場合、かかった修理費用は賃貸人へ請求できます。そもそも賃貸人には賃借人に使用及び収益に必要な修繕をする義務があるので当然のことのように思います。
また、夜間のトイレの水漏れや雨漏りがひどく早急な修繕が必要な場合は、とりあえず賃借人で修理をして、あとで費用を賃貸人に請求できるようになります。
○一部滅失の場合の賃料の減額
「賃貸物の一部が滅失その他の理由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。」
と規定されました。旧法では賃借人が減額請求をしないと減額されませんでした。この点は大きな改正点だと思います。
そして、台風や隣家からの火災の延焼によって賃貸物の一部が滅失した場合、双方に帰責事由がない場合にも賃料の減額を認められるようになります。
この改正点は賃貸人には不利なような気がします。保険等の見直しで対策が必要かもしれませんね。
また、賃貸物の一部滅失等でそこに住み続けることができないなど目的を達することができない場合には、賃貸借契約を解除することができるようになります。
この点はなんとも実務的に複雑になるような気がします。目安はあるみたいなのですが、どこまで目安になるのか不透明感が否めません。まずは契約前に何が設備で何が設備ではないのかを鮮明にしておくことが前提の話ですね。ここが曖昧だとグダグダ~となりそうです。「え、それって設備なの?どうなの?不動産屋に聞いて」とか「あ、それは設備だから来月の賃料を2,000円引いて振り込んでね」とかの対応になるのでしょうか?
施行までになんとか対応するようにしなければ。。。
では。
今では保証会社をつける事で連帯保証人が不要とする契約が増えていますが、賃貸借契約で個人の連帯保証人をつける場合、契約時に連帯保証人の責任限度額(極度額)を設定しなければならなくなりました。この極度額を設定していない契約は無効とされますので注意が必要です。
賃貸借契約の連帯保証人は、個人が不特定の債務について保証する内容を含む「個人根保証」契約であるため、限度額を定めなければならないと定められました。
なお、この極度額の設定には法律上の規定はないので当事者同士で設定した金額を設定することになると思います。
この金額については「契約時の賃料の◯◯ヶ月分」「◯◯◯万円」などと決めていくこととなるでしょう。
金額によっては連帯保証人の予定者が連帯保証を避ける場面がでてくる可能性があると思います。
弊社では個人契約の場合、保証委託契約と連帯保証人を必須としているので、その場合どうしたものか。。。
では。